公的補助金・中小企業支援Claim ID: claim-smrj-subsidy-post-audit-payment-rule
小規模事業者持続化補助金は後払い(精算払い)原則であり、事業採択後に事業者が自己資金で全額支払いを完了し実績報告書と領収書の確定検査を通過しなければ交付金は支給されない
対象主体:中小企業庁・中小機構(小規模事業者持続化補助金)
公式確認済み (現在有効)信頼度判定: HIGH
最終確認日:
現在確認できる客観的事実 (Current Fact)
採択後に対象経費を全額自社で先払い・納品・検収し、実績報告書の厳格な領収証審査を経て約3〜6か月後に精算交付される
なぜこの情報を採用した?(検証根拠の透明性開示)▶
FactLayerは「信じてもらう」のではなく、「あなた自身が確認できる」状態を保証します。以下の客観プロセスを経て判定しています:
- ✓中小企業庁公認の公募要領・補助金適正化法(公的一次基準)を照合
- ✓『採択されたのに立替資金が用意できず倒産する』という中小・個人事業主の黒字倒産リスクを防止
- ✓公的資金調達のキャッシュフロー真実を客観検証
- ✓補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)第6条および第16条を確認
- ✓日本商工会議所・全国商工会連合会『小規模事業者持続化補助金 公募要領』を監査
- ✓事業採択通知の段階では資金は1円も振り込まれず、立替資金の調達が必須である財務構造を照合
根拠となる一次条文・公式発表の抜粋
公募要領 第12条(補助金の交付手続き)
“補助金は、補助事業の完了後に提出される実績報告書等の審査および現地調査等を経て、支出が認められた金額について後払いで交付(精算払)されます。採択決定の段階で補助金が前もって交付されるものではありません。”
出典元:日本商工会議所 / 中小企業庁『日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 公式公募要領』GOVERNMENT
公式出典を確認 情報源間の矛盾・注意喚起 (Conflict Audit)
一部の悪質コンサルタントが『採択されればすぐ国からお金がもらえる』と虚偽の勧誘を行うケースがあるが、公的補助金は例外なく精算払いである
検出日: 2026-09-20 (重要度: CRITICAL)規約改定・変更差分の履歴 (Time-series History)
本項目について、記録された過去の変更履歴はありません(初回確認より条項継続中)。
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