金融・資産運用制度Claim ID: claim-nisa-no-loss-offset-nta
新NISA口座内で生じた譲渡損失は、特定口座や一般口座で保有する他の有価証券の配当金・譲渡益との損益通算や繰越控除ができない
対象主体:国税庁(新しいNISA制度)
公式確認済み (現在有効)信頼度判定: HIGH
最終確認日:
現在確認できる客観的事実 (Current Fact)
NISA口座内で生じた損失は税制上存在しないものと扱われるため、特定口座等の利益と相殺して税金を減額させることはできない
なぜこの情報を採用した?(検証根拠の透明性開示)▶
FactLayerは「信じてもらう」のではなく、「あなた自身が確認できる」状態を保証します。以下の客観プロセスを経て判定しています:
- ✓国税庁公式タックスアンサー(公的税制一次情報)を直接照合
- ✓非課税枠の代償として生じる『損益通算の完全不可』という制度リスクを検証
- ✓初心者が暴落時に直面する税務上の落とし穴を客観データ化
- ✓国税庁『NISAに関するQ&A』および租税特別措置法第37条の14を確認
- ✓非課税口座内の譲渡損失は税務上『生じなかったもの』とみなされる公的税法規定を監査
- ✓課税口座(特定口座・一般口座)との損益通算および3年間の損失繰越控除が適用不可であることを照合
根拠となる一次条文・公式発表の抜粋
国税庁 タックスアンサー No.1330
“NISA口座で生じた譲渡損失は、他の口座(特定口座や一般口座)で保有する上場株式等の配当所得や譲渡所得との間で損益通算することはできません。また、損失の繰越控除(3年間)もできません。”
出典元:国税庁『国税庁 タックスアンサー No.1330 NISA口座の損失』GOVERNMENT
公式出典を確認 情報源間の矛盾・注意喚起 (Conflict Audit)
SNS上で『NISA口座なら損しても確定申告すれば税金が戻る』との誤った投資勧誘言説が散見されるが、公的制度上損益通算は法的に禁止されている
検出日: 2026-09-28 (重要度: CRITICAL)規約改定・変更差分の履歴 (Time-series History)
本項目について、記録された過去の変更履歴はありません(初回確認より条項継続中)。
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