不動産取引・消費者保護Claim ID: claim-mlit-real-estate-cooling-off-office-exclusion
宅地建物の売買契約において、買主自らが宅建業者の事務所・モデルルーム等に出向いて買受けの申込みまたは契約を締結した場合、クーリング・オフによる契約解除は認められない
対象主体:国土交通省(宅地建物取引業法第37条の2)
公式確認済み (現在有効)信頼度判定: HIGH
最終確認日:
現在確認できる客観的事実 (Current Fact)
不動産売買のクーリング・オフは喫茶店やホテルラウンジ等の『事務所等以外の場所』で行われた契約に限定され、不動産会社の店舗・事務所等での契約は原則解除不可
なぜこの情報を採用した?(検証根拠の透明性開示)▶
FactLayerは「信じてもらう」のではなく、「あなた自身が確認できる」状態を保証します。以下の客観プロセスを経て判定しています:
- ✓宅地建物取引業法第37条の2(公的法律一次条文)を直接照合
- ✓『8日以内ならどんな契約でも無条件解約できる』という訪問販売クーリングオフとの混同を防止
- ✓数千万円の不動産購入における手付金放棄トラブルリスクを客観検証
- ✓宅地建物取引業法第37条の2第1項(事務所等以外の場所においてされた申込みの撤回等)を確認
- ✓不動産適正取引推進機構の法令解釈基準を監査
- ✓買主自らの申し出により自宅や勤務先で契約した場合も含め、クーリング・オフ権利が消滅する例外規定を照合
根拠となる一次条文・公式発表の抜粋
宅地建物取引業法 第37条の2第1項
“宅地建物取引業者の事務所その他これに準ずる場所において買受けの申込みまたは売買契約を締結した買主は、宅地建物取引業法第37条の2に規定する申込みの撤回等(クーリング・オフ)を行うことができません。”
出典元:国土交通省『国土交通省 宅地建物取引業法 法令解説』GOVERNMENT
公式出典を確認 規約改定・変更差分の履歴 (Time-series History)
本項目について、記録された過去の変更履歴はありません(初回確認より条項継続中)。
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