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労働法制・エンジニア契約Claim ID: claim-mhlw-ses-disguised-contract-criteria

業務委託・SES(準委任契約)において、発注企業の社員が受託側エンジニアに対して直接業務の指揮命令や勤怠指示を行った場合、労働者派遣法違反(偽装請負)となる

対象主体:厚生労働省・労働局(労働者派遣事業と請負の区分基準)

公式確認済み (現在有効)信頼度判定: HIGH
最終確認日:

現在確認できる客観的事実 (Current Fact)

準委任契約下では、発注者は受託者に対し直接の業務指示・進捗命令を出せず、受託側の責任者(現場リーダー)を通じてのみ業務指示を行わなければならない

なぜこの情報を採用した?(検証根拠の透明性開示)
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FactLayerは「信じてもらう」のではなく、「あなた自身が確認できる」状態を保証します。以下の客観プロセスを経て判定しています:

  • ✓厚生労働省37号告示(公的労働法制基準)を直接照合
  • ✓IT業界のSES・準委任現場で常態化する違法な『偽装請負』の境界線を明示
  • ✓エンジニアのキャリアと企業の法的コンプライアンスリスクを客観検証
  • ✓労働省告示第37号(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準)を確認
  • ✓労働者派遣法第24条および職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)を監査
  • ✓客先常駐エンジニアへの直接指示・朝会での出欠指示・作業割り当てが違法となる基準を照合

根拠となる一次条文・公式発表の抜粋

厚生労働省 労働省告示第37号運用基準
“請負契約・準委任契約であっても、注文主(発注者)が受託者の労働者に対して直接指示・業務命令を行っている場合、あるいは労働時間の管理を行っている場合は『偽装請負』と判断され、労働者派遣法および職業安定法に抵触します。”
出典元:厚生労働省『厚生労働省 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)』GOVERNMENT
公式出典を確認

規約改定・変更差分の履歴 (Time-series History)

本項目について、記録された過去の変更履歴はありません(初回確認より条項継続中)。

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