広告規制・ヘルスケア法務Claim ID: claim-mhlw-pharma-act-supplement-efficacy-prohibition
一般の食品・サプリメントについて、医薬品的な効能効果(疾病の治療・予防、特定の身体部位の機能増強等)を標榜して広告・販売することは、医薬品医療機器等法(薬機法)第68条違反(承認前医薬品の広告禁止)となる
対象主体:厚生労働省(医薬品医療機器等法 第68条)
公式確認済み (現在有効)信頼度判定: HIGH
最終確認日:
現在確認できる客観的事実 (Current Fact)
医薬品・医薬部外品・機能性表示食品等として認可・届出されていない一般食品において、身体機能の増強や治癒効果を標榜することは法的に全面禁止されている
なぜこの情報を採用した?(検証根拠の透明性開示)▶
FactLayerは「信じてもらう」のではなく、「あなた自身が確認できる」状態を保証します。以下の客観プロセスを経て判定しています:
- ✓厚生労働省公式薬機法広告指導基準(公的法規一次情報)を直接照合
- ✓副業アフィリエイターやEC事業者が逮捕・高額課徴金処分を受ける最大の要因を明示
- ✓ヘルスケア・サプリメント領域におけるコンプライアンス境界線を客観検証
- ✓医薬品医療機器等法(薬機法)第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)を確認
- ✓厚生省通知『無承認無許可医薬品の指導取締りについて(昭和46年通知・46通知)』の判断基準を監査
- ✓アフィリエイト広告やSNS投稿であっても、病気の改善や『飲むだけで視力回復・脂肪燃焼』等の効能効果表現が刑事罰・課徴金対象となる規定を照合
根拠となる一次条文・公式発表の抜粋
厚生労働省 薬機法広告指導基準
“医薬品としての承認を受けていない製品について、疾病の診断、治療、予防を目的とする効能効果や身体の構造・機能に影響を及ぼす効能効果を標榜して広告することは、医薬品医療機器等法第68条により固く禁止されています。”
出典元:厚生労働省『厚生労働省 医薬品等の広告規制について(薬機法第68条等の運用)』GOVERNMENT
公式出典を確認 規約改定・変更差分の履歴 (Time-series History)
本項目について、記録された過去の変更履歴はありません(初回確認より条項継続中)。
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