労働法制・労務管理Claim ID: claim-mhlw-fixed-overtime-pay-excess-payment-duty
定額の時間外手当(固定残業代制)を導入している場合であっても、実際の残業時間が定額枠の想定時間を超えた場合は、使用者は差額の割増賃金を別途追加支給する法定義務を負う
対象主体:厚生労働省・労働基準監督署(労働基準法第37条)
公式確認済み (現在有効)信頼度判定: HIGH
最終確認日:
現在確認できる客観的事実 (Current Fact)
固定残業代は『残業代の免除』ではなく事前定額払いであり、定額枠を超えた労働時間については1分単位で割増賃金(125%以上)を追加支給しなければ労働基準法違反となる
なぜこの情報を採用した?(検証根拠の透明性開示)▶
FactLayerは「信じてもらう」のではなく、「あなた自身が確認できる」状態を保証します。以下の客観プロセスを経て判定しています:
- ✓労働基準法第37条および最高裁判決(司法一次情報)を確認
- ✓ブラック企業で多発する『固定残業代=残業代打ち切り』という欺瞞構造を暴き、労働者の権利を客観提示
- ✓転職先選定時における重大な労務リスクを判定
- ✓労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)を確認
- ✓最高裁判所平成29年2月28日判決(医療法人社団康心会事件判例)を監査
- ✓厚生労働省『固定残業代の手引き』における定額超過分の精算義務通知を照合
根拠となる一次条文・公式発表の抜粋
厚生労働省 ガイドライン及び最高裁判例
“固定残業代として支払われている額を上回る時間外労働等が行われた場合には、その差額を支払う義務があります。固定残業代を理由として、実際の超過時間分の割増賃金を支払わないことは労働基準法第37条違反となります。”
出典元:厚生労働省『厚生労働省 固定残業代をめぐる労働条件明示・運用ガイドライン』GOVERNMENT
公式出典を確認 情報源間の矛盾・注意喚起 (Conflict Audit)
求人票や採用現場で『みなし残業代を出しているから何時間残業しても給与は同じ』と説明する企業事例が存在するが、法的に完全な違法行為である
検出日: 2026-09-25 (重要度: CRITICAL)規約改定・変更差分の履歴 (Time-series History)
本項目について、記録された過去の変更履歴はありません(初回確認より条項継続中)。
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