公的給付・雇用保険Claim ID: claim-hellowork-self-resignation-restriction-period
一般の自己都合退職による雇用保険の基本手当(失業保険)は、7日間の待期期間終了後、原則として2か月間の給付制限期間(支給停止)が適用される
対象主体:厚生労働省・ハローワーク(雇用保険法)
公式確認済み (現在有効)信頼度判定: HIGH
最終確認日:
現在確認できる客観的事実 (Current Fact)
自己都合退職の場合、受給手続きから7日間の待期満了後、さらに2か月間は失業手当を受給できない(初回振込は申請から約3か月後となる)
なぜこの情報を採用した?(検証根拠の透明性開示)▶
FactLayerは「信じてもらう」のではなく、「あなた自身が確認できる」状態を保証します。以下の客観プロセスを経て判定しています:
- ✓厚生労働省・ハローワーク公式受給規定(公的給付一次情報)を照合
- ✓退職直後に即座に失業手当がもらえると誤認して生活資金が枯渇する失敗パターンを警告
- ✓転職活動・キャリアブレイク時の財務計画に必要な客観数値を提示
- ✓雇用保険法第33条(給付制限)を確認
- ✓厚生労働省『雇用保険受給資格者のしおり』における自己都合退職の給付制限期間を監査
- ✓5年間のうち2回までの自己都合退職は制限期間が2か月(3回目以降は3か月)となるルールを照合
根拠となる一次条文・公式発表の抜粋
雇用保険法第33条及び厚生労働省通達
“正当な理由のない自己都合により退職した場合は、待期期間(7日間)満了後、原則として2か月の給付制限期間が設けられ、その間は基本手当が支給されません(5年間に3回以上自己都合退職した場合は3か月)。”
出典元:厚生労働省『厚生労働省 雇用保険制度 基本手当の支給要件と給付制限』GOVERNMENT
公式出典を確認 規約改定・変更差分の履歴 (Time-series History)
- 現在 (2026-09-29 確認)
自己都合退職の場合、受給手続きから7日間の待期満了後、さらに2か月間は失業手当を受給できない(初回振込は申請から約3か月後となる)
- 2000-01-01 〜 2020-09-30
令和2年(2020年)10月の法改正により、5年間で2回までの自己都合退職に限り給付制限期間が3か月から2か月へと短縮された
以前の状況: 自己都合退職時の給付制限期間は一律3か月間であった
AIエージェント・開発者向けデータ本ClaimはJSON-LD(ClaimReview)およびREST互換JSONエンドポイントで即時取得可能です。
生JSONデータを取得