労働法制・フリーランス保護Claim ID: claim-freelance-new-law-contract-2024
フリーランス新法に基づき、発注事業者はフリーランスに対し業務委託条件(報酬額・支払期日等)を書面または電磁的記録で直ちに明示し、報酬支払期日を受領後60日以内に設定する法的義務を負う
対象主体:公正取引委員会・厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法」
公式確認済み (現在有効)信頼度判定: HIGH
最終確認日:
現在確認できる客観的事実 (Current Fact)
発注者は発注直後に業務内容・報酬額・支払期日を書面交付またはメール送信しなければならない。また報酬支払日は給付受領日から60日以内の最短日で設定することが法定義務付けられている
なぜこの情報を採用した?(検証根拠の透明性開示)▶
FactLayerは「信じてもらう」のではなく、「あなた自身が確認できる」状態を保証します。以下の客観プロセスを経て判定しています:
- ✓公正取引委員会公式特設基準(公的法律一次情報)を確認
- ✓口頭発注や買いたたき、60日超の支払サイト設定が違法となる法的基準を直接照合
- ✓フリーランス・受託ワーカーの法的保護要件を客観検証
- ✓公正取引委員会・厚生労働省『特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)』条文を確認
- ✓第3条(取引条件の明示義務)および第4条(報酬支払期日の設定基準・最長60日ルール)を監査
- ✓違反事業者に対する公取委・厚労省の勧告・公表・罰則規定を照合
根拠となる一次条文・公式発表の抜粋
フリーランス法 第3条(明示義務)及び第4条(支払期日)
“発注事業者は、特定受託事業者に業務委託をしたときは、直ちに書面等により給付の内容、報酬の額等を明示しなければならず、報酬支払期日は給付を受領した日から起算して60日の期間内において定めなければなりません。”
出典元:公正取引委員会『公正取引委員会 フリーランス・事業者間取引適正化等法 特設サイト』GOVERNMENT
公式出典を確認 規約改定・変更差分の履歴 (Time-series History)
本項目について、記録された過去の変更履歴はありません(初回確認より条項継続中)。
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