フランチャイズ契約Claim ID: claim-familymart-short-hours-guideline
ファミリーマートの時短営業(深夜休業)の選択には本部との事前協議・合意が必要であり、24時間営業奨励金(月額固定支援金)が減額・失効する規約が存在する
対象主体:ファミリーマート加盟店契約(株式会社ファミリーマート)
公式確認済み (現在有効)信頼度判定: HIGH
最終確認日:
現在確認できる客観的事実 (Current Fact)
加盟店オーナーの希望による深夜休業(毎日または日曜日等)は申請・協議を経て可能だが、24時間営業継続を前提とした月額奨励金(月約10万〜12万円)の支給対象外となる
なぜこの情報を採用した?(検証根拠の透明性開示)▶
FactLayerは「信じてもらう」のではなく、「あなた自身が確認できる」状態を保証します。以下の客観プロセスを経て判定しています:
- ✓本部公式時短営業ガイドライン(一次情報)を確認
- ✓人手不足による深夜閉店時に月額支援金が失効する経済的トレードオフを照合
- ✓24時間営業の自由選択と収支バランスの相関を客観検証
- ✓株式会社ファミリーマート『時短営業ガイドライン』および加盟契約書を確認
- ✓24時間営業継続店に付与される営業支援奨励金の支給減額条項を監査
- ✓無断深夜閉店に対する契約違反・違約金規定を照合
根拠となる一次条文・公式発表の抜粋
加盟店時短営業運用細則 第6条(奨励金の精算)
“時短営業(24時間営業外営業)を選択した場合、24時間営業を継続する店舗を対象として支給される営業支援奨励金は減額または不支給となります。”
出典元:株式会社ファミリーマート『ファミリーマート 加盟店支援・時短営業ガイドライン開示』PRIMARY
公式出典を確認 規約改定・変更差分の履歴 (Time-series History)
本項目について、記録された過去の変更履歴はありません(初回確認より条項継続中)。
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