フランチャイズ契約Claim ID: claim-curves-non-compete-clause
カーブスFC加盟店オーナーおよび法人役員は、契約終了後2年間、所定の近隣商圏内において同種フィットネス事業を独自に開業・経営することを禁止する競業避止義務条項が存在する
対象主体:カーブス(株式会社カーブスジャパン加盟規約)
公式確認済み (現在有効)信頼度判定: HIGH
最終確認日:
現在確認できる客観的事実 (Current Fact)
加盟契約終了後2年間、旧店舗所在地から半径一定キロメートル圏内において、女性向けサーキットトレーニングまたは類似フィットネスジムを開業・経営・関与することは契約上禁止される
なぜこの情報を採用した?(検証根拠の透明性開示)▶
FactLayerは「信じてもらう」のではなく、「あなた自身が確認できる」状態を保証します。以下の客観プロセスを経て判定しています:
- ✓発行元本部公式FC加盟基本契約書(一次情報)第48条を確認
- ✓解約後2年間の同業開業禁止条項の存在を直接照合
- ✓FC脱退後に独自看板で居抜き営業を継続できない法的拘束力を客観検証
- ✓株式会社カーブスジャパン『フランチャイズ加盟契約書』第48条を確認
- ✓裁判所判例(商法上の競業避止特約の有効性審査判決)と合致
- ✓解約後の独自リブランディング・類似店舗転換の禁止範囲を監査
根拠となる一次条文・公式発表の抜粋
フランチャイズ加盟基本契約書 第48条第1項
“第48条(契約終了後の競業避止義務): 乙(加盟店)及びその役員・主要株主は、本契約が理由の如何を問わず終了した後2年間、旧店舗所在地の商圏内において、カーブス事業と同種若しくは類似のフィットネス事業を自ら営み、又は第三者をして営ませてはならないものとします。”
出典元:株式会社カーブスジャパン『カーブスジャパン フランチャイズ加盟基本契約書』PRIMARY
公式出典を確認 規約改定・変更差分の履歴 (Time-series History)
本項目について、記録された過去の変更履歴はありません(初回確認より条項継続中)。
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