広告規制・コンプライアンスClaim ID: claim-caa-stealth-marketing-regulation-2023
景品表示法のステマ規制告示に基づき、事業者がインフルエンサー等に金銭や物品を提供して投稿させた広告である事実を明瞭に表示しない場合、処罰対象となるのは投稿者本人ではなく広告主(事業者)である
対象主体:消費者庁(景品表示法 ステルスマーケティング告示)
公式確認済み (現在有効)信頼度判定: HIGH
最終確認日:
現在確認できる客観的事実 (Current Fact)
インフルエンサー等の投稿者ではなく、商品・役務を供給する事業者(広告主)が措置命令および企業名公表の処分対象となる
なぜこの情報を採用した?(検証根拠の透明性開示)▶
FactLayerは「信じてもらう」のではなく、「あなた自身が確認できる」状態を保証します。以下の客観プロセスを経て判定しています:
- ✓消費者庁公式運用指針(公的法規一次情報)を直接照合
- ✓『PR案件を請け負った個人の責任になる』という誤認を正し、広告主企業のコンプライアンス義務を客観明示
- ✓マーケティング施策におけるブランド毀損リスクを防止
- ✓消費者庁 景品表示法第5条第3号に基づくステマ告示(令和5年内閣府告示第19号)を確認
- ✓『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』運用基準を監査
- ✓行政処分(措置命令・事業者名公表)の対象がインフルエンサーではなく『事業者(広告主)』に限定されている法的枠組みを照合
根拠となる一次条文・公式発表の抜粋
消費者庁 ステルスマーケティング運用基準 第2章
“景品表示法が規制対象とするのは、商品・サービスを供給する『事業者』です。したがって、広告であるにもかかわらず広告であることを隠して投稿を行った場合、措置命令等の行政処分の対象となるのはインフルエンサー等ではなく、表示の主体である事業者(広告主)となります。”
出典元:消費者庁『消費者庁 ステルスマーケティング規制 ガイドライン』GOVERNMENT
公式出典を確認 規約改定・変更差分の履歴 (Time-series History)
- 現在 (2026-09-29 確認)
インフルエンサー等の投稿者ではなく、商品・役務を供給する事業者(広告主)が措置命令および企業名公表の処分対象となる
- 1962-05-15 〜 2023-09-30
2023年10月1日より景品表示法第5条第3号に基づく告示としてステマ規制が全面施行
以前の状況: ステルスマーケティングを直接取り締まる明確な法律上の類型が存在しなかった
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